代理人による嘱託等の場合

代理人による嘱託等の場合

嘱託人等(個人又は法人)の代理人により、公正証書作成、認証などの公証事務の嘱託等をする場合、代理権限を証明する資料と、代理人の本人確認資料 が必要です。
  1.  委任による代理人の場合
    1.  嘱託人等が個人の場合
      1.  本人作成の委任状(実印使用)
      2.  本人の印鑑証明書
      3.  代理人の本人確認資料
    2.  嘱託人等が法人の場合
      1.  法人代表者作成の委任状(法人の実印使用)
      2.  法人の登記事項証明書
        (代表者事項証明書、現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)
      3.  法人の印鑑証明書
      4.  代理人の本人確認資料
  2.  法定代理人の場合
    1.  親権者については、戸籍謄本
    2.  後見人・保佐人・補助人については、後見登記事項証明書又は審判書
    3.  法定代理人の本人確認資料
  3.  法定代理人の委任による代理人の場合
    1.  法定代理人の委任状(実印使用)
    2.  法定代理権を証明する書類(上記2、@又はA)
    3.  法定代理人の印鑑証明書
    4.  代理人の本人確認資料
* 上記の証明書は、いずれも発行後3か月以内のものが必要です。