電子公証の必要書類

電子公証の必要書類

  1. 本人確認資料
    電磁的記録(電子定款を含む)認証に当たっては、嘱託人(=電子署名者(電磁的記録の作成代理人を含む。))又はその代理人に、当センターに来所の上、電子署名につき、電子署名者本人のしたものに相違ない旨自認していただく必要があります。
    その際、次のとおり、電子署名者本人又はその代理人につき、本人確認が必要になります。
    嘱託人(電子署名者)として来所された方については、電子署名者と同一人であること(自己が電子署名したこと)、つまり人違い(成りすまし、身代わりなど)ではないことを、確実な証拠で証明していただく必要があります。
    また、嘱託人(電子署名者)の代理人(ここでは作成代理人ではなく、認証手続についての代理人を指します。)として来所された方については、委任状に代理人として記載された人(住所・氏名等で表示されます。)と、同一人であること、つまり人違い(同上)ではないことを、確実な証拠で証明していただく必要があります。
    その証明のための証拠が、本人確認資料です。
    * 本人確認資料となる書類については、本人確認資料をご覧ください。
  2.  法人による嘱託等の場合
    発起人等が法人である定款など法人名義の電磁的記録の認証に当たっては、法人の存在と、代表者及びその代表権限を証明する資料が必要です。
    * 必要な書類については、嘱託人等が法人である場合をご覧ください。
  3.  代理人による嘱託等の場合
    電子署名者ご本人(個人又は法人代表者)の代理人により、電磁的記録の認証を嘱託する場合、その代理権限を証明する資料と、代理人の本人確認資料が必要です。
    * 必要な書類については、代理人による嘱託等の場合をご覧ください。
    * 委任状の書式等については委任状をご覧ください。