本人確認資料
- ★本人確認資料とは
- 公正証書の作成、認証その他の公証事務(確定日付付与を除く。以下単に「公証事務」ということがあります。)の嘱託・請求に際しては、本人確認資料が必要となります。
公証事務に当たっては、嘱託人もしくは請求人(注)(以下「嘱託人等」ということがあります。)又はその代理人に、当センターに来所の上、公証人と面接していただく必要があります。
- (注) 嘱託人とは、公正証書や認証を公証人に嘱託する人のことで、公正証書作成では、遺言者や契約当事者などが、認証では当該文書に署名又は記名押印する(した)人が、それぞれ嘱託人になります。また、請求人とは、公正証書等の謄本の交付等の公証事務の請求をする人です。
嘱託人等として来所された方については、公正証書に遺言者や契約当事者等として表示される人(住所、氏名、生年月日、職業で表示します。)あるいは、認証対象の文書に署名又は記名押印する(した)人と、同一人であること、つまり人違い(成りすまし、身代わりなど)ではないことを、確実な証拠で証明していただく必要があります。
また、嘱託人等の代理人として来所された方については、委任状に代理人として記載された人(住所・氏名等で表示されます。)と、同一人であること、つまり人違い(同上)ではないことを、確実な証拠で証明していただく必要があります。
その証明のための証拠が、本人確認資料です。
- ★本人確認資料となるのは、次の書類等です。
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印鑑証明書(印鑑登録証明書)と実印
* 印鑑証明書は、発行後3か月以内のものが必要です。
- 官公署が発行した顔写真付き身分証明書
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運転免許証、運転経歴証明書
- 小型船舶操縦免許証
- 船員手帳
- マイナンバー(個人番号)カード
- 住民基本台帳カード(顔写真付き)
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 外国人登録証明書
- 在留カード など
- その他
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外国に居住する日本人の場合、その国に駐在する日本領事又はその国の公証人が発行した署名証明書あるいは拇印証明書
- 我が国に在留する外国人の場合、我が国駐在の当該外国の領事による署名証明書
- 在外外国人の場合、居住国の権限ある署名証明書又は居住国の公証人の署名証明書
- 嘱託人等をよく知っている人の証言
証言の信用性が高いときに限ります。
証言する人の本人確認資料をご用意ください。
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各種保険証や住民票などは、顔写真がないので、本人確認資料にはなりません。
社員証や各種団体の証明書など官公署発行でないものも、本人確認資料にはなりません。
- 印鑑証明書については、実印とセットで本人確認資料になります。
公正証書には、ご本人又は代理人の署名押印が必要ですが、実印の押印と印鑑証明書の提出により、本人確認ができたことになります。
なお、印鑑証明書以外の本人確認資料の場合は、公正証書の押印は認印で構いません(外国人については署名のみで足り、押印は不要とされています。)。
- 本人確認資料だけでは、氏名の漢字表記や住所が不明の場合(パスポート等)、本人確認資料記載の住所が実際の住所と異なる場合には、それらが分かる資料をご用意ください。
- 確実な本人確認のために必要な場合には、公証人から質問したり、追加資料をお願いたりすることがあります。