嘱託人等が法人である場合

嘱託人等が法人である場合

法人が契約当事者等となる公正証書の作成、法人代表者名義の文書の認証など、法人が公証事務の嘱託人等となる場合は、法人の存在と、代表者及びその代表権限を証明する次の資料が必要です。
  1.  法人の登記事項証明書
    (代表者事項証明書、現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)
  2.  法人の印鑑証明書と実印
*  上記の証明書は、いずれも発行後3か月以内のものが必要です。
*  上記の資料は、代表者自身が手続のために来所されたときの、本人確認資料にもなります。