遺言公正証書作成手数料
1 基本手数料次表のとおり、遺言の目的の価額の区分に応じて定められています。
- 財産の相続や遺贈については、財産を取得する人(相続人又は受遺者)ごとに,取得する財産額に次表の基準を適用して手数料を算出し,これを合計します。
- 財産額のうち、不動産については、固定資産評価額(市町村が定める固定資産税の算定の基になる評価額)により、預貯金やその他の金融資産については、その残高や時価により算定します。
これらは、公証人が遺言公正証書の作成に着手した時の額です。 - 目的の価額が算定できない場合は、目的の価額を500万円とみなして、次表が適用されます。
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 1万1000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 1万7000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 2万3000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 2万9000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 4万3000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に5000万円毎に1万3000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に5000万円毎に1万1000円を加算 |
10億円以上 | 24万9000円に5000万円毎に8000円を加算 |
- 遺言加算
財産額が1億円までは,基本手数料に1万1000円を加算。 - 枚数による加算
証書の枚数が4枚を超えたときは,超えた枚数1枚ごとに250円を加算。 - 正本・謄本の交付手数料
正本・謄本の枚数1枚ごとに250円×枚数 - 出張して作成した場合の加算等
- 病床執務加算 基本手数料の10分の5を加算。
- 日 当 往復に要する時間が4時間までは1万円、4時間を超えると2万円
- 交通費 実費