定款認証の必要書類
発起人が未成年の場合

定款認証の必要書類
発起人が未成年の場合

 発起人等が未成年者である場合
以下は、書面の定款、電子定款いずれも場合も共通です。
  1. 親権者全員の同意書
    親権者が、未成年者が発起人等として定款を作成することに同意していることを証明する資料です。同意書には、実印を使用してください。
  2. 親権者全員の印鑑証明書
       同意書の真正を証明する資料です。
  3. 本人・親権者全員の戸籍謄本
       親権者であることを証明するものです。
  1. 親権者全員も発起人等となっている場合は、同意のあることが推認されるので、同意書は不要です。
  2. 未成年者が幼児であるなど意思能力がない場合(そもそも定款の作成ができないので、同意書は無意味です。)は、親権者が法定代理人として署名又は記名押印して定款を作成することができます。 未成年者に意思能力がある場合でも、親権者が法定代理人として、同様に定款を作成することができます。