定款認証の必要書類
書面の定款の場合

定款認証の必要書類
書面の定款の場合

  1.  定款3通
     3通とも、定款末尾に発起人等が記名押印し、各葉ごとに契印(割り印)が必要です。袋とじに場合は、綴じ目に一か所押印すれば足ります。
     また、訂正が必要な場合に備えて、あらかじめ末尾欄外などに発起人等の全員の訂正(捨印)をしていただくのが通例です。
    押印は、実印を使用していただくのが通例です。印鑑登録をされていない場合などは、認印でも可能です。以上の記名押印は、署名に替えることもできます。
    ただし,発起人等が法人である場合は,その法人の実印(登録された代表者印)を使用して下さい。 3通のうち1通は、登記申請のための謄本用です。

  2. 実質的支配者についての申告書
    詳しくはこちらをご覧下さい。
    申告書の書式は,こちらです。
        PDF版    WORD版(ZIP形式)
    公証人に定款案の点検を依頼するときに提出して下さい。

  3. 発起人等(個人)自身が認証手続きのため出頭される場合
    印鑑証明書(本人確認資料)
    1.  認証手続の際、本人確認資料として、発起人等の印鑑証明書を提出していただくのが通例です。
       認証に当たっては、印鑑証明書により、印鑑だけでなく、発起人等の住所、氏名又は名称が(絶対的記載事項です)正確に定款に記載されているどうかも確認します。
    1. 印鑑証明書は、発行後3か月以内のものが必要です。
    2. 発起人等が印鑑登録をしていない場合、その他印鑑証明書を使用しない場合は、その他の本人確認資料も使用できます。
      本人確認資料になる書類等については、本人確認資料をご覧ください。

  4.  発起人等(法人)の代表者が認証手続きのために出頭される場合
    1. 法人の登記事項証明書
      発起人等である法人の存在、目的、代表者を確認するための資料です。設立する会社等の発起人等となることが、発起人等となる会社等の目的に範囲内であることも確認します。
    2.  法人の印鑑証明書
      * 以上の書類は、発起人等となる会社等の代表者自身が、認証手続に来所される場合の、当該会社等の実印とセットで本人確認資料にもなります。
      * 以上の書類は,発行後3か月以内のものが必要です。

     
  5.  発起人等(個人又は法人)の代理人が認証手続きのため出頭される場合
    1.  委任状
      定款認証の嘱託手続(署名又は押印の自認を含む。)を代理人に委任する旨の発起人等(個人又は法人代表者)作成の委任状です。発起人等の実印を使用してください。
      * 委任状の書式については、委任状をご覧ください。
    2.  印鑑証明書
      委任状の真正(発起人等により作成されたこと)を証明する資料です。
    3.  代理人の本人確認資料
       本人確認資料になる資料については、本人確認資料をご覧ください。

  6.  発起人等が未成年者である場合
    1.   親権者全員の同意書親権者が、未成年者が発起人等として定款を作成することに同意していることを証明する資料です。同意書には、実印を使用してください。
    2.   親権者全員の印鑑証明書
         同意書の真正を証明する資料です。
    3.   本人・親権者全員の戸籍謄本
         親権者であることを証明するものです。 * 親権者全員も発起人等となっている場合は、同意のあることが推認されるので、同意書は不要です。 * 未成年者が幼児であるなど意思能力がない場合(そもそも定款の作成ができないので、同意書は無意味です。)は、親権者が法定代理人として署名又は記名押印して定款を作成することができます。未成年者に意思能力がある場合でも、親権者が法定代理人として、同様に定款を作成することができます。