謄本認証

謄本認証

  1.  謄本認証は、私文書(公文書は除かれます。)の謄本(写し)について、公証人が原本と対照して、原本と一致することを証明するものです。
  2.  卒業証明書その他の証明文書等(私文書に限られます。)の原本を手元に保管しながら、その写しを外国又は日本の行政機関や企業等に提出する必要がある場合、単にコピーしただけのものでは、証明文書として通用しません。
    そこで、その写しについて、公証人の謄本認証を受けることにより、原本と同じく証明文書として通用するものになります。
  3.  謄本認証の嘱託に当たっては、当該私文書の原本とその写しを提出していただく必要があります。
  4.  謄本認証は、代理人による嘱託ができます。
  1. 委任状の書式等については委任状をご覧ください。
  2. 謄本認証の嘱託に当たって必要な書類については、認証の必要書類を、認証の手数料については認証手数料を、ご覧ください。