養育費

養育費

  1.  養育費とは、子供を監護・教育するために必要な費用のことをいいます。一般的には、経済的・社会的に自立していない子が自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。親の子どもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても、自分と同じ水準の生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。離婚により親権者でなくなっても、また、どちらかが再婚したとしても、子供の親であることに変わりはなく、法律上の親子関係も存続しますので、親として養育費の支払義務を引き続き負うことになります。養育費の金額は基本的に話し合って決めることになります。その際には、東京・大阪養育費等研究会が策定した「算定表」が参考になります。もっとも、養育費は具体的な事案に応じて決められるものですから、「算定表」が絶対的な基準というわけではありません。この「算定表」は、東京家庭裁判所のホームページ等で見ることができます。離婚給付等契約公正証書で定めた養育費の額は、債務者又は債権者の都合で、一方的に変更することは、もちろんできません。もっとも、当事者間の合意により、変更することはできます。合意ができないときは家庭裁判所で調停を行い、調停でも合意できないときは、家庭裁判所の審判により、変更するかどうか、いくらに変更するかを、決めることになります。
  2.  養育費の金額等が公正証書で定められている場合、相手が定められたとおりに支払ってくれないときは、地方裁判所に対して強制執行を申し立てることができます。強制執行(直接強制)は、相手の財産を差し押さえて、その財産の中から支払いを受ける手続です。たとえば、相手が給料を貰っている場合は、その給料のうち、2分の1に相当する部分まで差し押さえることができます。また、未払いの養育費があれば、その分だけに限らず、将来の養育費分として。将来の給与を差し押さえることができます。なお、慰謝料や金銭の財産分与についても、債務者が支払いを怠った場合には、養育費の場合と同様の手続で、公正証書による強制執行が可能です。
* 地方裁判所に強制執行の申立てをするに当たっては、あらかじめ
@ 公正証書の謄本を相手方(債務者)に送達する手続
A 公正証書の正本に執行文を付与する手続を経る必要があります。これらの手続は、公証人が行いますので、強制執行をしようとするときは、まず、公証人に連絡してください。
* 裁判所に対する強制執行の申立て手続や必要書類等については、裁判所のホームページで見ることができます。