公正証書作成の必要書類

公正証書作成の必要書類

公正証書の作成に当たっては、法令の定める本人確認資料などのほか、公正証書の種類・内容により必要となる書類があります。
  1. 本人確認資料
    公正証書の作成に当たっては、嘱託人(遺言者や契約当事者など)又はその代理人に当センターに来所の上、公証人と面接していただく必要があります。
    嘱託人として来所された方については、公正証書に遺言者や契約当事者等として表示される人(住所、氏名、生年月日、職業で表示します。)と、同一人であること、つまり人違い(成りすまし、身代わりなど)ではないことを、確実な証拠で証明していただく必要があります。
    また、嘱託人の代理人として来所された方については、委任状に代理人として記載された人(住所・氏名等で表示されます。)と、同一人であること、つまり人違い(同上)ではないことを、確実な証拠で証明していただく必要があります。
    それらの証明のための証拠が、本人確認資料です。
    本人確認資料になる書類等については、本人確認資料をご覧ください。
  2. 法人による嘱託の場合
    法人が嘱託人(契約当事者)となる公正証書の作成に当たっては、法人の存在と代表者を証明する資料、代表者又はその代理人として来所された方の本人確認書類が必要です。
    必要な書類については、嘱託人等が法人である場合をご覧ください。
  3. 代理人による嘱託の場合
    嘱託人(個人又は法人)の代理人により、公正証書作成を嘱託する場合、その代理権限を証明する資料(委任状など)と、代理人の本人確認資料が必要です。
    必要な書類については、代理人による嘱託等の場合をご覧ください。
  4. 第三者の承認等を要する場合
    第三者の承認・同意等を要する契約などの、公正証書作成を嘱託する場合、上記の資料に加えて、その承認や同意があったことを証明する資料が必要です。例えば、
    1. 取締役と株式会社との取引につき公正証書を作成する場合
      1. 株主総会の承認があったことを証明する株主総会議事録
      2. その署名者の印鑑証明書
    1.  未成年者がする借財等の契約につき公正証書を作成する場合
      1. X親権者又は未成年後見人の同意書
      2. 親権者又は未成年後見人の印鑑証明書
      3. 親権を証明する戸籍謄本又は後見人の権限を証明する登記事項証明書
    1.  被保佐人がする借財等につき公正証書を作成する場合
      1. ・保佐人の同意書
      2. ・保佐人の印鑑証明書
      3. ・保佐人の権限を証明する登記事項証明書
    * その他、第三者の承認等を要する場合や必要書類については、公証人から説明します。
  1. 公正証書の種類・内容により必要となる資料
    公正証書の種類等により、上記の法定の必要書類に加えて、通常、以下の資料が必要になります。
    1. 遺言公正証書
        本人確認資料は、必ず必要です。
       本人確認資料となる資料については、本人確認資料をご確認ください。その他の資料については、遺言の内容等によりますので、面談の際などに公証人から説明します。
      * 一般的な必要書類については、遺言公正証書の必要書類をご覧ください。
    2. 任意後見契約公正証書
      1.  委任者の戸籍謄本又は戸籍抄本(本籍の確認資料)、住民票
      2.  受任者の住民票
       
    3. 離婚給付契約公正証書
      1.  夫婦及び子の戸籍謄本
      2.  
      3. (不動産の名義変更をする(財産分与など)場合)
        @ 不動産の登記情報
          法務局で交付される登記簿謄本(全部事項証明書)
          又は、インターネット上の「登記情報提供サービス」により取得した登記情報
        A 固定資産税納付通知書又は固定資産評価証明書
      4. (年金分割合意をする場合)
        双方の基礎年金番号を確認できる資料(年金手帳写し等)
      * その他、正確な記載のために必要な資料を、公証人からお願いすることがあります。
    4.  その他の契約等
      事案により、上記1.の本人確認資料など以外の書類が必要な場合もあります。公証人にご確認ください。