公証人の出張
公証人は、法律の定めにより、原則として自分の事務所(「役場」といいます。)で公正証書の作成や認証などの公証事務を行うこととされています。ただし、次の場合には、例外として、役場外で執務をすることが認められています。
- 遺言公正証書を作成する場合
- ご本人が高齢・病気などのために外出等が困難で、かつ、代理人による嘱託ができないか、適切でない場合(任意後見契約など、意思確認等のために、直接ご本人に面談する必要性が高い場合)
- 事実実験公正証書作成のための事実実験の場所が役場外である場合 など