公正証書の作成手続

公正証書の作成手続

★公正証書の一般的な作成手続
 公証人が、嘱託人から提出された資料により本人確認をした上で、嘱託人から公正証書の内容となる遺言や契約等に関する陳述を聴取し、あるいは嘱託に基づき私権に関する事実を実地に見聞し、それらの内容を書面に記述し、その記述内容を嘱託人に読み聞かせ又は閲覧させ、嘱託人が、その内容どおり間違いないことを確認の上で署名押印し、最後に公証人が署名押印して、公正証書が出来上がります。
 ところで、公証人は、公正証書の内容が嘱託人の意思に叶うことはもとより、その法的効力や解釈をめぐって、将来紛争が生じることのない、信頼性の高い公正証書を作成する責務を負っています。
 そこで、公証人は、嘱託人の意思内容や合意内容等を丁寧に聴き取り、必要な質問をするなどして、その真意を正しく把握することはもちろん、その内容について、法律的な面から、嘱託人に、丁寧に分かりやすく説明したり、助言したりします。
また、嘱託人の側で、分からないこと、疑問に思っていること、迷っているようなことがあれば、公証人がそれに答えたり、助言したりすることも必要になります。
 そこで、公正証書の作成を検討されている方には、可能な限り、公正証書の作成日より前に、担当公証人と面談されることをお勧めします。
 諸事情から事前に当センターに来ていただくことができない場合にも、できる限り、事前に、メールや電話等で上記のようなコミュニケーションをしていただくのが望ましいと言えます。
* 遺言公正証書の作成手続等について、詳しくは、遺言公正証書の作成手続をご覧ください。
★代理人による嘱託について
 公正証書の作成については、遺言や任意後見契約など、公証人がご本人の意思確認等を直接行う必要がある場合を除き、代理人による嘱託もできます。
その場合は、ご本人の委任状が必要になります。
 委任状には、公正証書の内容がご本人の意思と食い違わないよう、公正証書に記載する具体的な内容を記載する(通常、準備段階で、公証人が作成した公正証書の案文を委任状に添付引用していただきます。)必要があります。
  1. 契約当事者の一方が相手方の代理人になることや、契約当事者の双方が同一人を代理人にすることはできません。
  2. 委任状の書式等については、委任状をご覧ください。