財産分与
不動産

ローン付不動産の財産分与、居住の確保について

 住宅ローンの債務が残っている不動産が財産分与の対象とされることもよくあります。
 例えば、夫名義の住宅ローン付不動産を妻に分与する場合、債務が残ったまま、債権者である銀行の承諾を得ないで、名義を妻に変更すると、住宅ローン契約違反となるため、ローン完済後、又は、妻の債務引受(債権者の承諾が必要)により夫が免責された後しか、名義変更は事実上できません。
 名義変更をするまでに、住宅ローンの債務者である夫が返済を怠った場合、妻が連帯保証人になっていれば、銀行から保証債務の履行を求められることになります。連帯保証人になっていなくても、当該不動産に妻が子どもと居住している場合、当該不動産が競売にかけられて退去を迫られるおそれがあります。 名義変更をしない場合でも、妻が子どもたちと夫名義の当該不動産に離婚後も引き続き居住する場合、上記と同様の事態になるおそれがあります。
  そこで、できる限り上記のような事態を招かないようにために、離婚給付等契約の中にどのような条項を設けたらよいかについて十分検討する必要がありますので、公証人とよく相談されることが望ましいと言えます。
 その際には、当該不動産や住宅ローン債務が誰の名義になっているか、連帯保証人が誰になっているかなどを確認し、住宅ローン債務の残高や返済予定その他の関係資料を公証人に提供していただくことが必要になることもあります。