離婚給付等契約公正証書

離婚給付等契約公正証書

  1.  離婚給付等契約公正証書とは
     夫婦が離婚する際には、自立していない子の養育費や面会交流、夫婦間の財産分与や慰謝料、年金分割等について協議して取り決め(契約)をするのが通常です。
     この契約は、離婚協議書など当事者間で合意内容を記載して作成した私文書で行うこともできますが、その合意内容を公文書である公正証書(離婚給付等契約公正証書)にすることも少なくありません。離婚の際の取り決めを公正証書にするメリットは,こちらをご覧下さい。
    離婚給付等契約公正証書の作成は、公証人が、当事者から必要書類を提出していただき、当事者の合意内容をお聞きして原稿を作成し、 その原稿を当事者双方にご確認いただいた上で証書を作成して当事者にご確認の上ご署名をいただくという手順で作成します。
    ですから、ご依頼を受けてその日に作成することはできない場合がほとんどです。
     離婚給付等契約公正証書は、少なくとも最終段階では、当事者の双方(又はその代理人)に公証役場に出向いていただき、公証人が面接して、双方の意思を確認して作成します。
    当事者の一方だけの出席で作成することはできません。
     公証人は、相談など準備段階では、一方当事者の方だけでも対応しますが、あくまで公正中立の立場から、法律的観点から説明や助言をするとともに、当事者双方の意思を、客観的かつ公平に確認し、その意思に合致し、かつ、法律的に不備のない公正証書を作成します。
  2.  離婚給付等契約で何を定めるか。
     一般的に離婚給付等契約で取り決められることの多い事項としては、次のようなものがあります。もっとも、これらすべての事項を定めなければならないものではなく、また、これら以外の事項について合意事項があれば、それを記載することもできます。具体的な内容は、当事者が十分話し合って合意の上で定める必要があります。
    1.  養育費
      1.  金額 子供一人当たりの月額を定めます。
      2.  支払期間 支払いの始期と終期を定めます。
      3.  支払期日 毎月の支払期限となる日を定めます。
      4.  その他 子供の進学や入院等に伴う特別な費用の負担などについて定めます。
      * 養育費について、詳しくはこちらをご覧ください。
    2. 面会交流
       子供と同居しない親と子供との面会交流について、その頻度、場所、方法など、ルールを定めます。
    3.  財産分与
       離婚に際して、婚姻中に協力して築いた実質的な共有財産(現預金、不動産、動産など)を清算する趣旨で、一方から他方に分与するというものです。慰謝料を含んだ財産分与や、離婚後の相手の扶養の意味を持った財産分与も認められています。
        * 住宅ローン付不動産の財産分与等について、こちらをご覧ください。
    4.  慰謝料
        離婚に関して責任のある当事者が、相手方の精神的損害に対して支払う損害賠償です。
    5.  通知義務
         離婚後、住所、勤務先、連絡先が変更された場合は相手方に通知することを定めます。
    6.  年金分割
       年金分割制度(厚生年金、共済年金の婚姻期間中の保険料納付記録を夫婦間で分割する制度)のうち、合意分割制度の適用を実施機関に請求するに当たっては、当事者間でその分割割合(按分割合)を合意により定めたことを内容とする公正証書の謄本を提出する必要があるとされています。そのため、年金分割の合意があるときは、それを離婚給付等契約公正証書に記載します。ただし、公正証書謄本に代えて、公証人の認証を受けた合意書でもよいとされています。
        * 年金分割制度についての詳しい説明は、日本年金機構のホームページなどにあります。
  3.  
    必要書類
     離婚給付等契約公正証書の作成に当たっては、次の書類が必要です。
    1.  当事者双方の本人確認資料
    2.  代理人が出席する場合、
      1.  本人の印鑑登録証明書、委任状
      2.  代理人の本人確認資料
    3.  夫婦、子の戸籍謄本
    4.  財産分与等で、不動産の名義変更をする場合
      1.  固定資産税納付通知書(その中の課税明細書のページ。毎年市区町村から所有者に送付される)又は固定資産税評価証明書(物件が所在する市区町村で入手できる)
      2. 不動産登記簿謄本(全部事項証明書)又はインターネット上の登記情報提供サービスから取得した登記情報記載書面
    5.  年金分割合意を記載する場合
       当事者双方の基礎年金番号を確認できる書類(基礎年金番号は、年金事務所から送付を受けた「年金分割のための情報通知書」や年金手帳に記載されています。)
      * その他、契約内容により、公正証書に正確な記載をするために必要な資料をお願いすることがあります。
    6.  離婚協議書について
       合意内容を記した離婚協議書等を作成されている場合は提出してください。
       作成されていない場合は、合意内容を、メモや口頭、メール等適宜の方法で公証人にお伝えください。
  4.  手数料
     離婚給付等契約公正証書の手数料は、基本的には次の@〜Bの手数料を合算して算出します。ただし、他の合意事項について、内容により、その分の手数料が加算されることがあります。別途、正本、謄本の手数料(用紙1枚ごとに、250円)がかかります。
    1.  養育費について
       養育費の支払期間(ただし、10年を上限とします)中の総額について、公正証書作成手数料の基準表を当てはめて算定します。基準表については公正証書作成手数料をご覧ください。
    2.  財産分与・慰謝料について
      財産分与と慰謝料の合計額に手数料の基準表を当てはめて算出します。基準表については公正証書作成手数料をご覧ください。
    3.  年金分割合意について
       1万1000円です。