定款とは

定款とは

  1.  定款は、会社等の法人の目的(事業)、内部組織、活動に関する根本規則であり、法人の設立者である発起人(株式会社の場合)、設立時社員(一般社団法人の場合)、設立者(一般財団法人の場合)の意思(合意)により、作成されたものでなければなりません。
    定款に違反した行為は無効とされるので、設立しようとする法人の運営方針に適合したものでなければなりません。
       定款の条項が会社法その他の法令に違反する場合、その条項は無効となりますので、定款の作成に当たっては、会社法等に関する知識が欠かせません。
  2.  株式会社、一般社団法人、一般財団法人その他法令で定められた法人の設立に際して作成される定款は、公証人の認証がなければ効力が生じないとされています。
       会社の中でも、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)や特定非営利活動法人(NPO法人)の定款については、認証は必要とされていません。
  3.  定款の記載例が、日本公証人連合会のホームページに掲載されています。
    これを参考にして、設立しようとする法人の目的や運営方針に適合したものに編集して、定款を作成してください。
  4.  定款は、書面のほか、電磁的記録(電子定款)によっても作成することができます。
平成30年11月30日からは,定款認証の申請時に法人の実質的支配者を申告していただく必要があります。 改正の概要についてはこちらをご覧下さい。
申告書の書式はこちらにありますのでご利用下さい。
この改正は,法人の透明性を高め,反社会的勢力や国際テロリストによる法人の不正使用を抑止することが国内外から求められていることを踏まえての措置ですので,ご協力をお願いします。