定款認証とは

定款認証とは

  1.  定款認証は、株式会社・一般社団法人・一般財団法人等の設立に際して,定款が作成名義人である発起人・設立時社員・設立者等の意思(合意)によって作成されたことを証明するものです。
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  3.  定款の認証に当たっては、定款の内容等が会社法その他の法令に違反していないかどうかについて、公証人が事前に審査し、必要があれば修正等をしていただいた上で、認証をします。
    ★そのため、完成前の定款の案を、神戸公証センターに提出(メールやFAXで構いません。)していただくようお願いします。
  4.  定款認証の方法は次のとおりです。
    1.  書面の定款の場合
      発起人等が、書面に内容を記載し、署名又は記名押印をして作成した定款を認証するものです。認証の方法・手続等は、署名認証と同様です(ただし、面前署名は除きます。)。
    2.  電子定款の場合
      発起人等が電磁的記録で作成して電子署名をした電子定款を電磁的方式により認証するものです。電子定款の嘱託方法等については、電子公証を参照してください。 認証後の電子定款は、嘱託人が提出した記録媒体(CD−R、USBメモリなど)に記録してお渡しします。 また、認証手続の際に、書面により請求していただくことにより、認証後の電子定款を書面に印刷してお渡しします(書面による同一情報の提供)。
      なお,一定の場合には,公証役場に出頭しなくても,公証人がテレビ電話で定款作成者を確認して認証できる制度が 始まりました。詳しくはこちらをご覧下さい。
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  5.  定款認証の嘱託は、代理人によることもできます。
      発起人等が複数の場合、そのうちの1人が他の発起人等の代理人になることもできます。
      認証嘱託の委任状の書式については、 委任状 をご覧ください。
    電子定款の場合、認証嘱託の委任状は、電子委任状(電子定款の電子署名者が委任状のPDFに電子署名をし、電子証明書とともに、メール送信等の方法で提出していただくものです。)によることができます。
    これにより委任状の真正も証明されるので、電子署名者の印鑑証明書は不要です。
  6.  定款認証の必要書類については、定款認証の必要書類をご覧ください。
  7.  定款認証の手数料については、定款認証の手数料 をご覧ください。
  8. 認証にお越しになる際には,担当公証人に連絡を取り,予約した上でお越し下さい。
    予約のご連絡は電話やメール等適宜の方法で結構です。