公正証書・定款の謄本の交付・原本の閲覧

公正証書・定款の謄本の交付・原本の閲覧

謄本とは、原本の正規の複製証書で、謄本である旨の公証人の認証があるものをいいます。
公証人の保管する公正証書・定款の原本に基づいて、それらの謄本を作成・交付します。また、原本の閲覧をすることができます。
  1.  遺言公正証書以外の公正証書、定款の場合
    1. 請求できる人
      1. 当該公正証書の作成又は当該定款の認証の嘱託人(公正証書の契約当事者等、定款の署名又は記名押印者(発起人など))
      2. 嘱託人の承継人(相続人、債権譲受人など)
      3. 当該公正証書又は当該定款について「法律上の利害関係」のある人
          * 「法律上の利害関係」があると言えるかどうかについては、公証人にご確認ください。
    2. 必要書類委任状の書式等については 委任状 をご覧ください。
      1. (請求人自身による請求の場合)請求人の本人確認資料
      2. (請求人の代理人による請求の場合)・請求人の委任状と印鑑証明書・代理人の本人確認資料
      3. 請求人が「法律上の利害関係」のある人である場合
      以上に加えて、「法律上の利害関係」を証明する資料が必要です。
      * 具体的にどのような資料が必要かについては、公証人にご確認ください。
  2. 2 遺言公正証書の場合
    1. 遺言者の生前
      1. 請求できる人
        遺言者本人に限られます。
      2. 必要書類
        委任状の書式等については委任状をご覧ください。
        1. (遺言者自身による請求の場合)
           遺言者の本人確認資料
        2. (遺言者の代理人による請求の場合)・遺言者の委任状と印鑑証明書・代理人の本人確認資料
        * 公証人が遺言者ご本人に請求意思について確認することがあります。
        * 遺言者の法定後見人による請求は、できないとされています。
    2. 遺言者の死後
      1. 請求できる人
        当該遺言について「法律上の利害関係」のある人に限られます。
        遺言者の相続人は「法律上の利害関係」があるので、請求できます。
        * 相続人以外の人について、「法律上の利害関係」があると言えるかどうかは、公証人にご確認ください。
      2. 必要書類
        委任状の書式等については委任状をご覧ください。
        1. 遺言者の死亡を証明する除籍謄本など。
        2. 「法律上の利害関係」を証明する資料
          相続人については、相続人であること証明する戸籍謄本
          * 相続人以外の人については、公証人にご確認ください。
        3. (請求人自身による請求の場合)・請求人の本人確認資料
        4. (請求人の代理人による請求の場合)
          ・請求人の委任状と印鑑証明書
          ・代理人の本人確認資料
  3. 手数料
    1. 謄本交付の手数料は、謄本の用紙1枚ごとに、250円です。
    2. 原本の閲覧は、1回につき、200円です。
      * 請求人又はその代理人の本人確認のため、請求に当たっては、原則として、当センターに来きていただく必要があります。
      遠隔地であるなど当センターへの来所が困難な事情がある場合は、公証人にご相談ください。