遺言公正証書の必要書類

遺言公正証書の必要書類

  1.  遺言者の本人確認資料(法定書類)
    遺言者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの。作成当日、実印が必要です。)、又は運転免許証など官公署発行の顔写真付の証明書が本人確認書類となります。
    どのような書類等が本人確認資料となるかについて、詳細は本人確認資料をご覧ください。
  2.  遺言の内容により必要となる書類等
      通常、次のような書類等が必要になります。
    ★財産を相続させ又は遺贈する人に関する書類
    1.  財産を法定相続人に相続させる場合
      財産を相続させる相続人の続柄、氏名、生年月日がわかる戸籍謄本
    2.  財産を相続人以外の人(受遺者)に遺贈する場合
      受遺者の住民票、保険証(写し)など、その人の住所、氏名、生年月日が分かる書類
    1. これらの書類が入手困難な場合は、メモ等で足りる場合もありますので、公証人にご相談ください。
    ★相続させ又は遺贈する財産の特定に関する書類
    1.  遺言の中で、不動産について特定明示する場合
      その不動産の登記情報を記載した書面 ・・・不動産登記簿謄本(=全部事項証明書、法務局で取得できます) 又はインターネット上の「登記情報提供サービス」(「登記情報提供サービス」で検索)で取得した登記情報
    2.  遺言の中で、預貯金・株式その他の金融資産について特定明示する場合
      それらの特定事項(金融機関名、口座番号など)を記載した通帳等(写し) 又は、それを正確に記載したメモ
    1.  これらの書類は、遺言の中で、当該財産を特定明示しない場合(注)には、必ずしも必要ではありません。
      まず、遺言内容や書き方などについて、公証人とご相談ください。
      (注) 財産を特定明示することなく、例えば、「すべての財産を〇〇に相続させる」、「すべての財産を〇〇と△△に2分の1ずつの割合で相続させる」といった包括的な書き方もできます。
    ★ 手数料の計算のために必要な書類等
     遺言公正証書の作成手数料は、遺言の対象となる財産の価額によって算定されます。そのために、次の書類が必要となります。
    1.  不動産について
         固定資産税評価額が分かる書類
      固定資産税納付通知書(毎年、市町村から所有者に送付されます。必要なのは固定資産税評価額が書かれたページです。)
      又は、固定資産評価証明書(市役所・区役所で申請により交付されます)
    2.  不動産以外の財産について
      預貯金の残高、投資信託等の現在額、上場株式の銘柄・株数など、不動産以外の財産が分かる通帳(写し)や取引状況報告書(写し)など
      又は、それらの概ね正確な額(概算額で可)を記載したメモなど
      1. 手数料計算のために、預貯金等の個別の価額が必要か、総額で足りるかは、遺言の内容によりますので、公証人から説明します。
       
    3.  その他の書類
        遺言の内容を正確に記載するために必要な場合には、その他の書類を用意していただく場合もあります。
  1.  以上の書類については,最初の相談のときから用意していただく必要はありません。 相談の際に公証人から説明しますので、その後、用意していただいた書類をメール、FAX、郵便等で送付していたければ結構です。