公正証書の作成手数料

公正証書の作成手数料

  公正証書の作成手数料は、公証人手数料令(平成5年6月25日政令第224号)」に定める基準により算定されます。
★法律行為(遺言や契約など)に関する公正証書の作成手数料
公証人手数料令により、次表のとおり、法律行為の目的の価額に区分に応じて手数料が定められています。
目的の価額手数料
100万円以下5000円
100万円を超え200万円以下7000円
200万円を超え500万円以下1万1000円
500万円を超え1000万円以下1万7000円
1000万円を超え3000万円以下2万3000円
3000万円を超え5000万円以下2万9000円
5000万円を超え1億円以下4万3000円
1億円を超え3億円以下4万3000円に5000万円毎に1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下9万5000円に5000万円毎に1万1000円を加算
10億円以上24万9000円に5000万円毎に8000円を加算
1 遺言公正証書の手数料
遺言公正証書の作成手数料をご覧ください。
2 その他の法律行為に関する公正証書の作成手数料
  • 基本手数料
      原則として、上記の表により算定されます。
    1. 目的の価額について
        ここで、上記の表にある目的の価額とは何かについて説明します。
      1.  贈与、養育費や財産分与など当事者の一方だけが金銭や不動産などを給付する契約の場合は、その金銭や不動産などの額が目的の価額になります。
      2.  売買契約や、賃貸借契約、報酬の定めのある委任契約のように、当事者双方が互いに物や金銭、事務処理等の給付をする契約の場合は、双方の給付の合計額(売買等のように、一方の給付が金銭であれば、その額の2倍)が目的の価額になります。
      3.  養育費や賃貸借など、定期的給付の場合は、その給付期間中の給付の合計額です。ただし、その期間が10年を超える場合は、10年間の合計額が目的の価額となります。
        養育費の場合、その支払い期間が10年以上であれば、10年間の養育費の総額が目的の価額になります。
        賃貸借の場合であれば、賃貸借期間中の賃料の合計額(最長10年間)の2倍(上記イにより、双方の給付の合計)が目的の価額になります。
        例えば、賃料が月5万円、期間が20年間の賃貸借の場合は、5万円/月×12月×10年×2=1200万円が目的の価額で、手数料は上記の表により、23000円となります。
      4.  無報酬の委任契約などのように、当事者の一方のみが給付する契約で、その給付が無形の事務処理などであるため、その価額が算定できない場合には、目的の価額は500万円とみなされます(手数料は上記@により、1万1000円)。
    2.  次の公正証書の作成手数料は、別に定められています。
      1. 任意後見契約公正証書の基本手数料は、報酬の有無に関わらず、1万1000円です。
          なお、任意後見契約については、公証人の嘱託により登記がなされます。
          登記嘱託の手数料が、1件につき1400円、登記手数料が、1件につき2600円です。また、登記嘱託の際添付する公正証書謄本の手数料、郵便料が加わります。
      2. 委任状の公正証書の手数料は、7000円です。
      3. 規約設定その他特殊な法律行為に関する公正証書の基本手数料は別途定められています。
    3. 法律行為の数について
        1通の公正証書に複数の法律行為(契約等)が記載される場合、法律行為ごとに、目的の価額により計算した手数料を合算した額が、その公正証書の作成手数料になります。
        例えば、その養育費支払契約と慰謝料支払(又は財産分与)契約を1通の公正証書に記載する場合、法律行為(契約)の数が2個なので、それぞれの目的の価額に基づいて手数料を計算し、これを合算します。
  • 加算など
      以下に該当する場合は、その額が、以上により算定された手数料に加わります。
    1. 証書の枚数による加算
        公正証書原本の枚数が4枚を超える場合は、その超える枚数1枚につき、250円が加算されます。
    2. 出張時の加算等
        ご本人の病気等により、公証人が病院、ご自宅等に出張して公正証書を作成した場合、病床執務加算として、上記の基本手数料の2分の1が加算されます。
        また、往復に要する時間が4時間までは1万円、4時間を超えた場合は2万円の日当と交通費実費が加わります。
    3. 正本・謄本の手数料
        公正証書の原本は、法律の定めにより、公証人が保管しますので、当事者の方には、その正本又は謄本(遺言公正証書については両方)をお渡しするのが通例です。
        その手数料は、正本等の用紙枚数1枚につき250円です。
★ 事実実験公正証書の作成手数料
  1.  事実実験に要した時間と証書作成に要した時間の合計時間により、1時間までごとに1万1000円で手数料を計算します。
  2.  事実実験が休日や午後7時以降に行われたときは、1による手数料の10分の5が加算されます。
  3.  公証人が出張して事実実験をした場合は、往復に要する時間が4時間までは1万円、4時間を超えた場合は2万円の日当と交通費(実費)が加わります。
  4.  正本・謄本の手数料は、その枚数により1枚につき250円で算定されます。
★ 執務の中止手数料
    公証人が公正証書の作成に係る事務の取扱いに着手した後、嘱託人の請求又は嘱託人等の責めに帰すべき事由により、これを完了できないときは、それまでに所要した時間により、1時間までごとに1万1000円の手数料を受けることができることとされています。