電子公証
- 電子公証は、紙の文書についての認証や確定日付の付与といった公証事務を、インターネットを介して電磁的記録(電子文書)についても行うものです。電子公証の効力は、書面の文書についての認証や確定日付付与の場合と同様です。
- 電子公証には
- 電磁的記録の認証(宣誓認証を含む。)
- 電子定款の認証
- 電磁的記録に対する日付情報(確定日付)の付与
- 電磁的記録の保存
- 同一情報の提供
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電子公証の嘱託は、嘱託人が認証機関による電子証明書を取得し、これを認証等の対象となる、電子署名をした電子的記録に添付して、インターネット上の「登記・供託オンラインシステム」により送信して行います。
* 嘱託の方法について、詳しくは日本公証人連合会又は法務省のホームページをご覧ください。
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電磁的記録(電子定款を含む)の認証に当たっては、嘱託人(=電子署名者(電磁的記録の作成代理人を含む))又はその代理人が、当センターに来所の上、公証人の面前で、その電子署名が、嘱託人本人のものに間違いないことを自認する必要があります。
来所される際には,予約をお願いします。予約のご連絡は電話やメール等適宜の方法で結構です。
また,以下の場合には,テレビ電話システムを使用して認証手続きができるようになりました。
- 会社の発起人等が自身で電子定款を作成して電子署名し,自らオンライン申請する場合
- 会社の定款認証で発起人等と定款作成代理人との間で電子定款と委任状を一体化した電子文書を作成し,これに発起人等と定款作成代理人がそれぞれ電子署名し,定款作成代理人がオンライン申請する場合
* 電子公証に必要な書類については、電子公証の必要書類をご覧ください。 -
電磁的記録が代理人によって作成されている(代理人が電子署名をする)場合には、その作成についての委任状が必要となります。
* この委任状(電子定款の場合)の書式については、委任状をご覧ください。
電子公証の手数料