必要書類
公正証書の作成などの公証事務は、公証人法その他の法令に定められた方式・手続を遵守して行わなければなりません。これに反した場合、その公正証書等には法的な効力が認められないとされています。公証事務を行うために必要な書類についても法令に定められており、公証事務の嘱託・請求に当たっては、それらの書類を提出・提示していただく必要があります。
ここでは、公正証書の作成、私文書の認証、定款認証、その他の公証事務(確定日付付与を除く。)に共通する基本的な必要書類について説明します。
本人確認書類
嘱託人等が法人である場合
代理人等による嘱託等の場合