信  託

信  託

  1.  民事信託とは
     近年、福祉型の民事信託(家族信託)が注目されています。
     これは、年少者や高齢者あるいは障害のある人等の生活の支援や財産の管理などを行うために、信託という法的仕組みを活用するものです。
    この信託は、ある人(「委託者」といいます)が、高齢の自分や配偶者、あるいは未成年の子や障害のある子など、家族・親族その他の人(「受益者」といいます。)の幸福な生活の確保など目的を定めて、所有する不動産や金融資産などの財産(「信託財産」といいます。)を、信頼できる人(「受託者」といいます。)に託し(名義を移し)、受託者が、定められた目的に従って、受益者のために信託財産の管理・運用・処分を行い、受益者に対して信託財産(預貯金や不動産の運用益等)から生活費や医療費などを給付するなど、定められた目的達成のために必要な行為(信託事務)をするという仕組みです。

  2.  信託はどのような方法で行うのか。
      信託の内容(受託者、受益者、信託の目的、受益者への給付や管理事務の内容など)は、委託者と受託者との契約(信託契約)や遺言(遺言信託)などによって定められます。また、委託者が自分を受託者として、信託財産を管理運用等する自己信託という方法もあります。 信託契約、遺言信託、自己信託は、必ずしも公正証書によらなければならないものではありませんが、多くの場合、法律専門家である公証人が作成する公正証書が利用されています。

  3. 信託財産とは
     信託財産とは,信託契約によって受託者に権利が移転される財産です。
      信託財産は、信託契約等により、その名義が受託者に移されます。
      しかし、信託財産は、受託者が元々所有している財産(固有財産)のように自由に処分等ができるものではなく、定められた目的のための特別の財産として、受託者の固有財産とは区別して、信託の目的に従い、受益者のために適正かつ忠実に管理等をしなければならないものです。
      信託の終了後、残った財産については、これを誰に取得させるかについて、信託契約や遺言などで定めておくことができます。
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  5.  民事信託はどのような場合に利用されるのか。
    1. 民事信託はどのような人のために利用されるのか。
        受益者は、信託契約や遺言等で定められますが、一般に福祉型の信託、家族信託では、委託者本人のほか、その身内で、自ら財産の管理等を適切に行うことが難しい人、例えば次のような人が受益者とされます。
      1. 高齢の委託者本人、その配偶者
      2. 認知症の配偶者
      3. 障害を持つ子
      4. 未成年の子
      5. 浪費癖のある子や配偶者
      6. 後添えの配偶者、内縁の妻(夫) など
    2. 自分の老後の安心設計としての信託
        委託者が自分を受益者として信託契約をすることができます。 ある人が、自分が老後、安心して暮らせることを目的とし、自分を委託者兼受益者とし、自分の子や甥・姪などを受託者として、受託者が前述のような信託事務を行い、自分が死亡したときは、信託が終了し、残った信託財産は、受託者となった子や甥・姪、又はその他の人に取得させる、という内容の信託契約を結ぶことができます。 その契約の中で、将来、自分が施設に入居するために資金が必要になったときには、信託財産の中の不動産を売却処分することを、信託事務の内容として定めておくこともできます。
    3.  配偶者や子などの福祉のための信託
        自分に、高齢の配偶者あるいは障害を持った子などがある場合には、自分と配偶者あるいはその子などを受益者として信託契約をすることもできます。この場合、自分が死亡後も、配偶者や子を受益者として、信託を継続させ、その配偶者や子の死亡により、信託が終了し、残った財産を、例えば受託者に帰属させるという組立てもできます。 自分が死亡後の、高齢の配偶者や障害を持った子などの生活が心配という場合、遺言によって信託(遺言信託)を設定することができます。
        遺言の中で、高齢の配偶者や障害を持った子などを受益者とし、その幸福な生活の確保等を目的として、預貯金や不動産などを信頼できる人(受託者)に託し、受託者が受益者のために前述のような給付等の信託事務を行い、その配偶者や子などの死亡により信託が終了し、残った財産を、受託者又はその他の人に取得させるという、信託を設定するができます。 また、未成年の子の教育資金等の管理を、信頼できる親族等に管理してもらいたいという場合にも、信託契約や遺言信託を利用することができます。
        信託契約な遺言で定めた受託者が死亡その他の事由で信託事務を行えなくなったときにも、障害を持った子などのために信託を継続させたい場合もあると思います。
      その場合は、当初の受託者が信託事務を行えなくなったときに、新たに受託者となる人を、信託契約や遺言で定めておくことができます。これにより、当初の受託者の死亡後、新たな受託者に信託事務が引き継がれます。
    4.  財産の承継のための信託
        信託により、財産や事業の承継を図ることができます。
        信託契約で、自分の財産や事業を承継させたい人、例えば子を受託者として、承継させたい財産や事業用資産を託し(所有名義を移す)、自分の生前は自分や配偶者などを受益者とし、自分も配偶者なども死亡したときは、信託を終了させて、残った財産を受託者に取得させることを定めておくことができます。
       これにより、自分や配偶者などの老後の幸福な生活のために、自分の財産や事業の管理等を受託者にしてもらい、自分も配偶者なども死亡した後は、その財産や事業を承継させたい人に承継させることができます。
       また、上記の例で、将来、上記の受託者が死亡したときの後継の受託者として、例えば孫を定めておくと、孫の代まで財産や事業の承継を図ることができることになります。
      以上のように、民事信託、家族信託は、長期間にわたる
      1. 財産の管理・運用
      2. 高齢者や障害者等要支援者の生活支援(後見的機能)
      3. 財産の承継
      という機能があるとされています。
 信託は、このような広汎な機能を活用し、様々なニーズに応じた多様な構成をとることのできる仕組みです。