任意後見契約
任意後見契約は、自分が将来、認知症などにより、判断能力が不十分な状態になった場合に、自分に代わって、自分の生活、療養看護や財産管理等に関する事務をしてもらうことを、信頼のできる人に、あらかじめ委任しておく契約です。任意後見契約は、「任意後見契約に関する法律」により、公正証書によってしなければならないこととされています。
任意後見契約について、詳しいことをお知りになりたい方は、「任意後見の手引き」をご覧下さい。 また、分からないことがありましたら、公証人にお尋ねください。
- 必要書類
任意後見契約公正証書の作成に当たっては、次の書類が必要です。
- 手数料等
任意後見契約1件(受任者1名)につき、次の費用がかかります。
- 公正証書作成の手数料 1万1000円
- 正本・謄本の手数料 証書用紙1枚ごとに、250円(当事者用各1通、登記嘱託用1通 )。また,原本についても4枚を超えるときは,用紙1枚につき250円かかります。
- 登記嘱託手数料 1400円
- 登記手数料(法務局に納付する印紙代) 2600円
- 登記嘱託書郵送料金 実費
- 受任者が複数の場合、受任者数に応じた件数分の手数料(上記1,3,4)となります。
- 同じ公正証書で、財産管理等の委任契約や死後事務委任契約を締結した場合(移行型任意後見契約)、それぞれについての手数料が加わります。