任意後見契約

任意後見契約

 任意後見契約は、自分が将来、認知症などにより、判断能力が不十分な状態になった場合に、自分に代わって、自分の生活、療養看護や財産管理等に関する事務をしてもらうことを、信頼のできる人に、あらかじめ委任しておく契約です。
  任意後見契約は、「任意後見契約に関する法律」により、公正証書によってしなければならないこととされています。
  任意後見契約について、詳しいことをお知りになりたい方は、「任意後見の手引き」をご覧下さい。 また、分からないことがありましたら、公証人にお尋ねください。
  1. 必要書類
    任意後見契約公正証書の作成に当たっては、次の書類が必要です。
    1. ご本人(委任者)について
      本人確認資料
      戸籍謄本又は抄本
      住民票
    2. 任意後見人になる人(受任者)について
      本人確認資料
      住民票
  2. 手数料等 任意後見契約1件(受任者1名)につき、次の費用がかかります。
    1. 公正証書作成の手数料  1万1000円
    2. 正本・謄本の手数料 証書用紙1枚ごとに、250円(当事者用各1通、登記嘱託用1通 )。また,原本についても4枚を超えるときは,用紙1枚につき250円かかります。
    3.              
    4. 登記嘱託手数料  1400円
    5. 登記手数料(法務局に納付する印紙代) 2600円
    6. 登記嘱託書郵送料金 実費
  1.  受任者が複数の場合、受任者数に応じた件数分の手数料(上記1,3,4)となります。
  2. 同じ公正証書で、財産管理等の委任契約や死後事務委任契約を締結した場合(移行型任意後見契約)、それぞれについての手数料が加わります。