公正証書の正本の交付
正本とは、原本の正規の複製証書で、正本である旨の公証人の認証があるものをいい、原本と同じ効力を有するものです。一定額の金銭の支払いに関する公正証書の正本は、これに基づいて強制執行をすることができる効力を有します。
公証人が保管する公正証書の原本に基づいて正本を作成・交付します。
- 請求できる人
当該公正証書の嘱託人(遺言者、契約当事者である債権者等)又はその承継人(債権者の相続人、債権譲受人など)に限られます。ただし、遺言公正証書については、承継人による正本の交付請求はできません。正本の複数ないし再度の交付については、これを必要とする事由が必要です。
- 必要書類
委任状の書式等については
委任状
をご覧ください。
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請求人自身による請求の場合
請求人の本人確認資料
- 請求人の代理人による請求の場合
・請求人の委任状と印鑑証明書
・代理人の本人確認資料
* 遺言公正証書の場合、遺言者ご本人に請求意思について確認することがあります。
- 請求人が承継人である場合以上の書類のほか、承継の事実を証明する書類
* 具体的にどのような書類が必要かは、公証人にご確認ください。
- 手数料正本の用紙の枚数1枚ごとに、250円です。