執行文付与、公正証書の正本・謄本の送達
債権者の申立てにより、執行力のある公正証書(執行証書)の正本に執行文を付与し、また、債務者に対する公正証書の正本又は謄本の送達をします。いずれも、公正証書に基づいて強制執行をする場合に必要とされている手続です。
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請求できる人
当該公正証書の当事者である債権者又はその承継人(相続人その他の包括承継人、債権譲受人など)に限られます。 - 必要書類
委任状の書式等については委任状をご覧ください。- 債権者自身による申立ての場合
債権者の本人確認資料 - 承継人自身による申立ての場合
- 承継の事実を証明する書類
- 承継人の本人確認資料
- 債権者又は承継人の代理人による請求の場合
- 債権者又は承継人の委任状と印鑑証明書
- (承継人の代理人の場合)承継の事実を証明する書類
- 代理人の本人確認資料
- 執行文付与については、以上に加えて、当該公正証書正本が必要です。
- 執行文付与に際し、期限の到来又は条件成就の事実を証明する文書が必要な場合があります。詳しくは、公証人にご確認ください。
- 公正証書の正本又は謄本の送達は、公正証書作成の際に、債務者自身が出頭していた場合は、その場で債務者に交付する方法で行うことができます。
- その他の送達方法として、特別送達(書留郵便によるもの)などがあります。
- 債権者自身による申立ての場合
- 手数料
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執行文付与の手数料
1件につき、1700円です。ただし、承継執行文(債権者に承継があった場合の執行文)又は事実到来執行文(不確定期限の到来や条件の成就の証明を要する場合の執行文)の付与、再度の執行文付与については、1700円が加算されます。 - 正本又は謄本の送達の手数料
1件につき、1400円です。ただし、郵便をよる送達の場合は、郵便局に支払う特別送達料金、郵便料金等の実費が別途かかります。 - 送達証明書の手数料
1件につき、250円です。
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執行文付与の手数料