公正証書・定款の謄本の交付・原本の閲覧
謄本とは、原本の正規の複製証書で、謄本である旨の公証人の認証があるものをいいます。公証人の保管する公正証書・定款の原本に基づいて、それらの謄本を作成・交付します。また、原本の閲覧をすることができます。
-
遺言公正証書以外の公正証書、定款の場合
-
請求できる人
- 当該公正証書の作成又は当該定款の認証の嘱託人(公正証書の契約当事者等、定款の署名又は記名押印者(発起人など))
- 嘱託人の承継人(相続人、債権譲受人など)
- 当該公正証書又は当該定款について「法律上の利害関係」のある人
* 「法律上の利害関係」があると言えるかどうかについては、公証人にご確認ください。
- 必要書類委任状の書式等については
委任状
をご覧ください。
以上に加えて、「法律上の利害関係」を証明する資料が必要です。
* 具体的にどのような資料が必要かについては、公証人にご確認ください。
-
請求できる人
- 2 遺言公正証書の場合
- 遺言者の生前
- 遺言者の死後
- 請求できる人
当該遺言について「法律上の利害関係」のある人に限られます。
遺言者の相続人は「法律上の利害関係」があるので、請求できます。
* 相続人以外の人について、「法律上の利害関係」があると言えるかどうかは、公証人にご確認ください。 - 必要書類
委任状の書式等については委任状をご覧ください。
- 請求できる人
- 手数料
- 謄本交付の手数料は、謄本の用紙1枚ごとに、250円です。
- 原本の閲覧は、1回につき、200円です。
* 請求人又はその代理人の本人確認のため、請求に当たっては、原則として、当センターに来きていただく必要があります。
遠隔地であるなど当センターへの来所が困難な事情がある場合は、公証人にご相談ください。