署名認証

署名認証

  1.  署名認証は、私文書(公文書は除かれます。)の作成者(嘱託人)が公証人に対し、本人確認資料により人違いでないことを証明した上で、公証人の面前で、その私文書に署名又は押印するか、既になされた私文書の署名又は記名押印は自らしたものに間違いないと述べることによって、公証人が、その署名又は記名押印がその名義人本人のものであることを証明するものです(文書の内容が真実であることまで証明するものではありません。)。
  2.  外国の行政機関や企業等に送付される文書については、送付先の機関等が、その文書の署名等が本物かどうか(偽造ではないか)を確認する手段が他にないため、この認証が多く利用されています。
      国内で使用される文書についても、当該文書が本人の意思で作成されたことを、印鑑証明書により証明することができない場合や、そのことを、より確実に確認する方法として、文書の提出先から求められる場合などに、認証が利用されています。
  3.  パスポートは公文書であるため、謄本認証はできませんが、その写しを添付した、私のパスポートの写しに間違いないとの宣言書に署名等をすれば、これは私文書なので、認証をすることができます(認証の際は、パスポート原本及びその他の本人確認書類1種類をお持ちください。)。
      他の公文書についても、同様の方法で認証することが可能です。
  4.  戸籍謄本や住民票などの公文書の外国語訳文を外国の機関等に提出する必要がある場合、それらに外国語訳文を添付し、その訳文が正確な翻訳であるとの宣言書に署名等をすれば、これも私文書なので、認証をすることができます。
  5.  署名認証は、代理人による嘱託ができます。
  1. 委任状の書式等については委任状をご覧ください。
  2. 認証の嘱託に当たって必要な書類については、認証の必要書類を、手数料については認証手数料をご覧ください。
  3. 認証が可能な文書かどうか、どのように文書を作成すれば認証が可能かなど、分からないことがありましたら、公証人にお尋ねください。