公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
(デメリット) | (メリット) |
1 公証人のほか、証人2名の立会いが必要で、費用も多少かかる。 |
1 一人で作成でき、費用もかからない。 |
(メリット) | (デメリット) |
2 口述ができれば、字が書けなくても作成できる。
口がきけない場合には、公証人に、通訳を介して、又は自書して遺言内容を伝えることが可能。 | 2 字が書けないと作成できない。 法務局の自筆証書遺言保管制度を利用する場合は,法務省令で定める様式に従って作成した自筆証書遺言でなければならない。 |
3 検認手続,遺言情報証明書交付申請手続きが不要。 | 3 遺言者の死亡後、遺言書を家庭裁判所に届けて、法定相続人(全ての法定相続人を明らかにする戸籍謄本の提出が必要)を家庭裁判所に呼び出して、遺言書の内容等を確認する検認手続が必要。
法務局の自筆証書遺言保管制度を利用した場合は,遺言情報証明書の交付を受けることが必要となる場合がある。 |
4 原本が公証役場で保管されるので、滅失・棄損、破棄・隠匿、偽造・変造、不発見等のおそれがない。 |
4 滅失・棄損、破棄・隠匿、偽造・変造、不発見等のおそれがある(法務局の自筆証書遺言保管制度を利用した場合を除く。)。 |
5 遺言公正証書が作成されているかどうか不明な場合、遺言検索システムにより、調査することできる。 | 5 遺言書が作成されているかどうか、確実に確認する方法がない(法務局の自筆証書遺言保管制度を利用した場合を除く。)。 |
6 方式の不備のために遺言が無効となることがほとんどない。 |
6 方式の不備を理由に無効とされるおそれがある。 |
7 証書作成日が確定日付となるので、遺言をした年月日が争いになることはない。 | 7 遺言書の作成年月日が争われる可能性がある(法務局の自筆証書遺言保管制度を利用した場合を除く。)。 |
8 本人確認を行った上で作成するので、本人の遺言かどうかが争いになることはない。 | 8 本人が作成したものかどうか争いになる可能性があり、その場合の証明は必ずしも容易ではない。(法務局の自筆証書遺言保管制度を利用した場合を除く。ただし,この制度を利用するためには,本人が法務局に出頭しなければならない。)。 |
9 公証人が本人の遺言能力を判断した上で作成するので、遺言能力をめぐる争いが予防できる。 | 9 遺言能力の有無について争いになる可能性がある。 |
10 公証人が、利害関係人の影響を排除した状況で、本人の真意を直接確認した上で作成するので、真意による遺言かどうかの争いを予防できる。 | 10 本人の真意によるものかどうかが争いになる可能性があり、その場合の証明が必ずしも容易ではない。
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11 遺言の趣旨を明確に、不備等がないように作成されるので、解釈等をめぐる紛争が予防できる。 | 11 内容が不明確、多義的であったり、物件の特定が不十分であったりして、解釈をめぐって紛争が発生するおそれがある。 |
12 以上の結果、裁判になることがほとんどない。 | 12 以上の結果、裁判となると相当の費用と日数がかかる。 |
13 公証人が専門的な知識経験に基づいて、必要な質問や助言等をして、本人の真意が実現されるように、適切かつ十分な遺言書を作成するよう努めている。 | 13 遺言者の法律知識の不足等のため、本人の真意が適切かつ十分に遺言書に表現されず、本人の意思が実現されないおそれがある。 |