遺言公正証書の作成手続

遺言公正証書の作成手続

  1.  手続の流れ
      遺言公正証書は,証人2名の立会の下で,遺言者ご本人の口述を公証人が直接聴き取って作成しなければならないことが法律で定められています。
      その作成に至るまでの通常の流れは,おおむね次のとおりです。
      作成に先立って,公証人がご本人から遺言の内容等をお聴きしたり,作成に必要な書類の説明をしたりするため、ご本人に当センターに来ていただいて公証人と面談していただきます。その際、公証人から法律的なことについて説明したり、遺言内容について助言したりもします。
      ご本人が高齢,病気等のために当センターに来られない場合は,代わりの方が来ていただいても構いません(いずれも困難という方は,電話等で公証人にご相談ください。)。
    遺言の内容が決まり、必要な書類等(書類の提出はメール添付、郵送等の方法で構いません。)も揃いましたら、公証人が遺言公正証書の案文を作成し、適宜の方法でお送りするなどして,ご本人に、案文の内容を確認していただきます(必要に応じて追加変更等をします。)。 
      以上が準備段階です。
      その後,あらかじめ設定した日時に、遺言者ご本人に来所していただき(外出困難な方の場合、公証人がご自宅等に出張します。)、証人立会の下でご本人から遺言の内容等をお聴きするなどして、ご本人の意思を改めて確認の上、遺言公正証書を正式に作成することになります。 
  2.  証 人
      遺言公正証書の作成手続の際、証人2人の立会が必要です。ただし,次の人は証人になれません。
      未成年者,推定相続人,受遺者、推定相続人・受遺者の配偶者及び直系血族。
    1.  証人2名を,ご本人側で依頼される場合は,その人の住所 ・氏名 ・生年月日・職業(公正証書の記載事項です)を、運転免許証や保険証の写し又はメモ等でお知らせください。
    2.  証人2名は,公証人側で紹介することもできますので、ご相談ください。
  3.  印 鑑
      遺言者と証人2名に、遺言公正証書の内容を確認していただいた上、署名押印をしていただく必要があります。 遺言者の方は、本人確認資料が印鑑証明書である場合は、実印をお持ちください。
      遺言者の方でも、本人確認資料が印鑑証明書ではない(運転免許証など)場合は、認印(シャチハタを除く。)で構いません。 証人の方も同様です。
  4.  出 張
      遺言者ご本人が,病気等で公証役場に来られないときは, 公証人が病院やご自宅等に出張して遺言公正証書を作成します。