外国向け文書の認証後の手続
外国向けの文書については、公証人の認証を受けた後、- 当該公証人の所属する法務局(当センターの公証人は神戸地方法務局に所属しています)の長から、当該認証は当該公証人がしたものに間違いないことの証明を受け、
- 次に外務省(外務省大阪分室でも行っています)において当該法務局長の公印が間違いないことの証明を受け、
- 最後に提出先国の駐日大使館(領事館)の証明(領事認証)を受けるのが、基本的な順序です。
このうち、公証人の認証はノータリゼイション、その後の証明はリーガリゼイションと言われています。このリーガリゼイションについては、次の例外があります。
- 当該文書の提出を受ける相手が民間会社等で、その相手に異論がない場合は、ノータリゼイションだけで足りる場合があります。
* この点は、相手先に確認していただく必要があります。
- 手続の簡素化のため、外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)により、我が国で作成された公文書(公証人の認証のために作成した文書も含まれます。)が、この条約の加盟国間で使用される場合には、外務省のアポスティーユ(公証人の認証の場合、公証人が作成したものに相違ないことを証明するものです。)を受ければ、日本にある当該国の領事認証は不要とされています。
- ハーグ条約とは別に、我が国と特定の国や地域との間で、個別の取り決めがなされている場合があります。
* アポスティーユの手続、ハーグ条約加盟国等については、外務省のホームページの中の海外渡航・滞在をご覧ください。