宣誓認証
- 宣誓認証は、私文書の作成者(嘱託人)が、公証人の面前で、当該私文書の文書の記載内容が真実であることを宣誓した上で、署名認証の方法で行う認証です。
- 認証は、次のような場合に利用されています。
- 官庁や会社から陳述書等等の提出を求められた場合
- 契約書等作成の際に、その背景事情を知る関係者の協力を得て、当該契約をめぐるトラブルに備えて、宣誓供述書を作成しておく場合
- 推定相続人廃除の遺言をした遺言者が、廃除の具体的理由を宣誓供述書として残しておく場合
- 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律により、保護命令の申立てをしようとする者が、申立書に申立人の供述を記載した書面の添付を要する場合
- 民事訴訟における証拠保全等として利用する場合
- 重要な目撃証言等で、証人予定者の記憶の鮮明なうちに証拠を残しておく必要がある場合
- 供述者が高齢又は重病のため、法廷での証言前に死亡する可能性があり、今のうちにその供述を証拠として残しておく必要がある場合
- 現在は供述者の協力が得られるが、将来、協力を得ることが困難となることが予想される場合
- 相手方の働きかけ等により、供述者が後に供述を覆すおそれがある場合
- 宣誓認証の対象となる文書は、同じものを2通、用意していただく必要があります。認証後、1通を嘱託人にお渡しし、もう1通は公証人が保管します。
- 宣誓認証は、代理人による嘱託はできません。
- 文書の記載が虚偽であることを知って宣誓したときは、10万円以下の過料の制裁があります。
- 宣誓認証の嘱託に当たって必要な書類については、認証の必要書類を、認証の手数料については認証手数料をご覧ください。